介護保険適用のレンタル用品を賢く利用!
介護用品をレンタルしたいが価格は?
介護保険の認定を受けている方は、下記の福祉用具を月額料金の1割のご負担でレンタルできます。
※一定以上の所得のある方に限り、自己負担額が2割または3割となります。
厚生労働大臣が定める福祉用具貸与に係る福祉用具の種目
- 車椅子
- 車いす付属品(階段昇降機[分離型]を含む)
- クッション又はパッド、電動補助装置、テーブル、ブレーキであって、車いすと一体的に使用されるものに限る。
- 特殊寝台
- 特殊寝台付属品
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器(起き上がり補助装置を含む)
- 手すり
- 空気パッド等を身体の下に挿入することにより、てこ、空気圧、その他の動力を用いることにより、仰臥位から側臥位又は座位への体位の変換を容易に行うことができるもの。体位の保持のみを目的とするものを除く。
- スロープ
- 歩行器
- 歩行補助杖
- 認知症老人徘徊感知機器(離床センサーを含む)
- 移動用リフト(階段昇降機[一体型]を含む)
- 自動排泄処理装置
- 次の要件を全て満たすもの・尿又は便が自動的に吸引されるもの・尿と便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するもの・要介護者又はその介護を行う者が容易に使用できるもの
介護度によってレンタルできる種目が異なります。
要支援1・2 要介護1 | 要介護2~3 | 要介護4~5 | |
手すり・歩行器・歩行補助杖・スロープ・自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のもの) | 〇 | 〇 | 〇 |
特殊寝台・特殊寝台付属品・車いす・車いす付属品・床ずれ防止用具・体位変換器・移動用リフト・徘徊感知機器 | × 例外あり※ | 〇 | 〇 |
自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く) | × 例外あり※ | × 例外あり※ | 〇 |
※様々な疾患等によって厚生労働省の示した状態像に該当する方については例外的に給付が認められています。
詳しくは、ご担当ケアマネジャーもしくは弊社福祉用具専門相談員にお問い合わせください。