介護に役立つ介護用品販売しています。
福祉用具や介護用品の販売を行っています。
介護保険の対象になる「5つの福祉用具」
介護保険の認定を受けている方は、下記の5つの福祉用具が年間10万円まで「福祉用具購入費」での購入が認められています。年間限度額10万円を超える場合は全額自己負担となりますので、ご注意ください。
特定福祉用具
厚生労働大臣が定める福祉用具費等の支給に係る福祉用具の種類
- 腰掛便器
- 次のいずれかに該当するものに限る。
- ・和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
- ・洋式便器の上に置いて高さを補うもの
- ・電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
- ・便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(居室に置いて利用可能であるものに限る)
- ・便座の底上げ部材
- 入浴補助用具
- 座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するものに限る。
- ・入浴用いす
- ・浴槽用手すり
- ・浴槽内いす
- ・入浴台
- ・浴室内すのこ
- ・浴槽内すのこ
- ・入浴用介助ベルト(身体に直接巻きつけて使用するもので浴槽への出入り等を容易に介助することができるものに限る)
- 特殊尿器(自動排泄処理装置を含む)
- 自動排泄処理装置の交換可能
- 次の要件を全て満たすもの
- ・レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるもの
- ・要介護者又はその介護を行う者が容易に交換出来るもの
- 簡易浴槽
- 空気式または折りたたみ式等で容易に移動できるもので取水または排水のための工事を伴わないもの
- 移動式リフトの吊り具
- 身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものであること
- ※商品数は多数ございますが、使用環境により用具は変わります。必ず福祉用具専門相談員にご相談下さい。
購入の流れ
市区町村によって申請方法が異なります。
- ケアマネジャーに相談します。
- ケアマネジャーは、介護予防計画書を作成し、福祉用具が必要な理由を明記します。
- 商品をお届けします。
- この際、組立・取付、ご利用者の身体状況に合わせた調整、使用方法及び使用上の留意点の説明を行います。
- 購入代金を全額お支払いください。
- 支給申請を行います
- この際、支給申請の作成と領収書及び購入した福祉用具が掲載されているカタログ添付が必要です。
- 利用金額の9割分(8割分・7割分)が申請書の提出から2~3ヶ月後に指定口座に振り込まれます。
- 購入の利用限度額は10万円(税込み)です。
- 毎年4月1日から翌年3月末日までの1年間を一つの単位とし、年度が変わると新たな利用が認められます。
- 利用限度額を超えた金額は自己負担となります。
- 同じ種目の福祉用具は、原則として1つしか購入できません。
- 但し、同一種目であっても、その使い方及び機能が異なるもの、あるいは破損した場合、またご利用者の要介護度が高くなった場合は、保険者の確認のもとであれば同一種目であっても、改めて購入が可能です。