移動用リフトの設置(階段昇降リフト等)は住宅改修の支給対象になりますか?
動力によって段差解消する機器の設置は住宅改修の対象外となります。しかし移動用リフト(移動式・固定式・据置式含む)は福祉用具の貸与(レンタル)の支給対象になります。
※お住まいの自治体により、判断が異なる場合があります。詳しくは市区町村の担当課までお問合せください。
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