介護保険で購入した介護用品が破損した場合、どうなりますか?

介護保険で購入した介護用品が破損した場合、どうなりますか?
購入した介護用品が破損した場合、または、介護の必要性が著しく高くなった場合、その他特別の事情があると市町村が認める場合については、同一の用具の購入に対しても居宅介護福祉用具購入費が支給されます(介護保険施行規則 第70条2)。但し、原則は、4月から翌年3月までの1年間で10万円が限度となっているほか、同一の用具を複数回購入する場合も、居宅介護福祉用具購入費の支給対象となりません

越谷市、八潮市、草加市、三郷市の介護用品販売に関するお問い合わせは
お電話(048-994-2039)、またはお問い合わせフォームに必要事項を入力の上、送信して下さい。
どんなことでも遠慮なくお問い合わせください。