介護保険で利用できる住宅改修費の限度額はいくらですか?1度しか受けられないのですか?
要介護度に関わらず20万円が上限となります。その1割(2万円)がご利用者様の負担額となります。何度かに分けて使うことも可能です。
また20万円を超えてしまった場合、超えた分は全額自己負担となります。介護保険住宅改修サービスでは償還払いが基本となりますので、
工事完了後に10割を納め、領収書(原本)を含む申請手続き後に9割分がお住まいの区市町村より、指定の金融機関の口座に振り込まれます。
初めて住宅改修費の支給をうけた住宅改修の着工時点と比較して「介護の必要の程度」の段階が3段階以上上がった場合は、あらためて支給の対象となります。
※お住まいの自治体により、判断が異なる場合があります。詳しくは市区町村の担当課までお問合せください。
また20万円を超えてしまった場合、超えた分は全額自己負担となります。介護保険住宅改修サービスでは償還払いが基本となりますので、
工事完了後に10割を納め、領収書(原本)を含む申請手続き後に9割分がお住まいの区市町村より、指定の金融機関の口座に振り込まれます。
初めて住宅改修費の支給をうけた住宅改修の着工時点と比較して「介護の必要の程度」の段階が3段階以上上がった場合は、あらためて支給の対象となります。
※お住まいの自治体により、判断が異なる場合があります。詳しくは市区町村の担当課までお問合せください。
八潮市、草加市、三郷市、越谷市の住宅改修に関するお問い合わせは
お電話(048-994-2039)、またはお問い合わせフォームに必要事項を入力の上、送信して下さい。
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